BE DANDY 〜男前になろう〜

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大人ならクリスマスより天皇誕生日を祝え!!!

「大人ならクリスマスより

     天皇誕生日を祝え!!!」

 

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(引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/明仁)

 

 

 

こんにちは。

12月も半ばに差し掛かり、いよいよクリスマスまでカウントダウンが始まる頃ですね。

クリスマスも大きなイベントではありますが、私たち日本人にとっては、

その前にとっても重要な日(12/23)がありますよね?

 

そう、それは

 

天皇誕生日です!

 

  • 天皇」ってどういう存在なのか?
  • 現在の天皇は何代目なのか?

     ・

     ・

そんな、知っているようで知らない、でも日本人なら知っておくべき「天皇」について

今日は記事を書かせていただきます。

 

 

 

 

 

・「天皇」ってなに?

義務教育でも習ったと思いますが、そもそも天皇ってどう言う存在なのでしょう。

日本国憲法第1条によると、、、

天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基づく

また、日本国憲法第2条によると、、

皇位は,世襲のものであって,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する

と定められています。

つまり、天皇陛下世襲制であり、日本国の象徴であるということですね。

そして、現存する皇室・王室の中では世界最古の歴史を持つことでも有名です。

 

・今何代目なの?

これに関しては諸説ありますが、宮内庁によると、

現在の今上天皇第125代目とのことです。

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(引用:構成 - 宮内庁)

 

 

・「皇室」ってなに?

皇室(こうしつ)は、天皇および皇族の総称。 狭義には内廷皇族、広義には天皇とその近親である皇族を意味するが、皇族の範囲は時期によって異なる。 近代(明治維新)以降は、天皇と内廷皇族を家族とする内廷と皇太子以外の皇族男子及びその家族で構成される宮家を意味する。 皇室典範第五条に定める、天皇配偶者である皇后、先代の天皇未亡人である皇太后、先々代の天皇の未亡人である太皇太后、また皇太子皇太子妃、皇族男子たる親王、さらには生まれながらの皇族女子である内親王女王がある。親王妃王妃親王、王の配偶者となることをもって、皇族とされる。戦前(大日本帝国憲法下、日本国憲法施行まで)においては、帝室(ていしつ)とも呼ばれていた。

                                                                                                    -https://ja.wikipedia.org/wiki/皇室

 

【2016年現在の皇室の構成】

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崇仁親王殿下には,平成28年10月27日午前8時34分,聖路加国際病院において,薨去(こうきょ)されました。

(引用:皇室の構成図 - 宮内庁)

 

【皇室の起源】

720年に完成した日本最古の史書『日本書紀』では、「高天原」より日向高千穂山に下った(天孫降臨)太陽の女神アマテラスの孫ヒコホノニニギの孫の神武天皇を初代とする一つの皇統が、一貫して日本列島を統治し続けてきたとされる。詳細は日本神話神武東征等を参照。王家の始祖が(神々)や神話と結びつく事例(現人神)は、歴史上、世界各地で多数の事例が存在するが、現存する国連加盟国の君主制国家の中では、2011年現在、唯一[3]の事例となっている。ギネス世界記録においても、エチオピア帝国の皇統(紀元前10世紀メネリク1世を始祖とする)に続いては世界第 2位の古い皇統として記録されている。2016年現在まで続いている皇統としては世界最古である。

                             -https://ja.wikipedia.org/wiki/皇室

 

 

 

 

・普段はどんなことをしているの?

天皇陛下の行動は憲法によって定められています。

この憲法ですが、これは第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって起草されたものです。

日本国憲法草案作成を指揮したのはGHQ総司令官ダグラス=マッカーサーの命を受けた民政局局長コートニー=ホイットニーと言う人物でした

f:id:TKMC:20161216053959j:plain   マッカーサー(中央)とホイットニー(左)

 

 

 

少し話が逸れましたが、天皇陛下の権能については下記の通り定められています。

  • 1 天皇は,日本国憲法の定める国事行為のみを行い,国政に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。
  • 2 天皇の国事行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項)
    • (1)国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命すること。
    • (2)内閣の指名に基づいて,最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
    • (3)憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
    • (4)国会を召集すること。
    • (5)衆議院を解散すること。
    • (6)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
    • (7)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使  及び公使の信任状を認証すること。
    • (8)大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    • (9)栄典を授与すること。
    • (10)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    • (11)外国の大使及び公使を接受すること。
    • (12)儀式を行うこと。
    • (13)国事行為を委任すること。
  • 3 天皇の国事行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負う(憲法第3条)。

具体的な活動の内容や日程は

www.kunaicho.go.jp

こちらから確認できますが、日本国の象徴としての対外的な活動に加え、被災地の慰問、種々の儀式や行事など相当なハードスケジュールだと言えそうです。

 

少し前に「生前退位」に関する報道がなされ、ニュースになりましたね。

その際に紹介された天皇陛下のご公務日程がこちらです。

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皇位継承について

今年83歳を迎えられる今上天皇ですが、「生前退位」に関する報道がなされました。

さらに、2016年8月8日には、天皇陛下から直接、象徴としてのお務めについてお言葉を発表されました。

動画は下記、宮内庁のサイトから視聴することができます。

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば:象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成28年8月8日) - 宮内庁

 

以下、ビデオの中でお話しされたお言葉です。

戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。

私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,思いを致すようになりました。

本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

 

即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

 

そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。

 

私が天皇の位についてから,ほぼ28年,このかん私は,我が国における多くの喜びの時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共におこなって来たほぼ全国に及ぶ旅は,国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井しせいの人々のあることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした。

 

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重いもがりの行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀そうぎに関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

 

始めにも述べましたように,憲法もと天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。

国民の理解を得られることを,切に願っています。

 

 

それでは、なぜ「生前退位」がこんなに議論の的になっているのかと言うと、

「退位」に関する決まりがないからなのです。

詳しくはこちらをご覧ください。

www3.nhk.or.jp

 

 

今回はこれまでの記事とは異なる内容となりましたが、国際化が進む現代だからこそ、

改めて自分の国についてよく知り、その象徴である天皇についても理解を深めるべきだとの考えから執筆に至りました。

自らの国を知り、自らの国に誇りを持ち、自らの国を愛することもダンディーな大人としての条件の一つなのではないでしょうか。